運営者チーの最新活動はXをチェック

配偶者が育児休業を取得した場合、配偶者控除の対象となる可能性大。必要なら更正手続きを

1ヶ月ほど前の話だ。
消費税増税に伴う、給付金の申請用紙が倉敷市から2通届いた。1通は「子育て世帯臨時特例給付金」の申請書で、1歳半になる子供がいるのでまあ分かる。

もう1通は妻宛てで「倉敷市臨時福祉給付金」と記載されていた。いわゆる低所得者向けの施策なのだが、妻は産前産後・育児休業を経たとは言え正社員待遇で働いてはいる。何で、こんなのが、、、と思ったが少し考えて理由が分かった。

産前産後休暇中、育児休業中の手当金は非課税の収入だ。つまり、昨年は全てお休みしていた妻は、所得が「0円」というわけで給付金の支給対象になっていたのだった。さらに言えば、それなのに僕は妻を扶養にしていなかったのだ。

この記事の掲載内容は、2015年12月25日時点の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

産前産後休暇・育児休業中の手当は所得にはならない

子供がいる人なら大体分かるだろうが、妻がサラリーマンだった場合、産前産後休暇中は出産手当金(標準報酬月額の67%)、育児休業中は育児休業給付金(育児休業開始日から180日目までは標準報酬月額の67%が支給され、181日目からは月給の50%)くらいの手当金が支給される
※育児休業は夫でも同様

これって、ついつい給料の延長線上で考えてしまいがちだが、実は非課税の手当金だ。つまり、これが多かろうが少なかろうが所得にはならない。

育児休業中の配偶者は扶養に入れられる

そうなると別の対応が思い浮かぶ。妻を扶養に入れたら、配偶者控除の対象になるんじゃ無いかって事だ。

この事がずっと気になっていたので、第2子の出産後少し時間があった時に、税務署に行って聞いてみたら、やはり予想通りだった。

育児休業などで年間の所得が38万円以下になるのであれば、配偶者控除の対象になります。

という事だ。
我が家の場合、昨年は妻が1年中産前産後・育児休業であったし、今年は4月〜6月の約3ヶ月間時短勤務しただけなので、今年も恐らく対象になる。

年末調整・確定申告が終わっていても訂正できるのか

ここが一番気になる部分だ。
僕は毎年確定申告をしているが、当然ながら昨年分は今年の2月に提出し終わっている。その所得を元にして、今年の住民税なども既に決まって支払い始めている。

じゃあもう無理なのかと言えばそうではなくて、更正の請求を行えばいい。今回は税務署で相談していたので、書類は用意してくれて、後は必要な添付書類を用意すればいいだけになった。

所得税および復興特別所得税の更正の請求書を提出する

まあ簡単に言えば、訂正の書類を出せば良いという話。
IMG_5934
今回は、配偶者控除の記入が漏れていたという事になるので、変わるのは配偶者控除の欄に控除金額「38万円」が訂正内容となる。

必要な書類

提出には以下が必要となる。

  1. 所得税および復興特別所得税の更正の請求書
  2. 配偶者の所得証明書(対象年度のもの)
  3. 印鑑

1つ目は税務署で用意してくれた。こんなつで、印鑑を押して税金が還付される場合は、還付先の口座を記載する。
IMG_5936
2つ目は市役所などで入手する必要がある。まあ、それほど大変ではない。

更正した結果

IMG_5933
左が更正前、右が更生後だ。
還付される税金は約4万円となる。でかいですよね。さらに言えば、昨年の所得が減るので、住民税なども下がる事になる。

対応してくれた税務署の方曰く、合計だと「7万円」くらい変わるんじゃないかって話だった。ちなみに、冒頭の「倉敷市臨時福祉給付金」でもらえるお金は「1万円」だ。

どっちが得かって、言うまでもないですよねw

終わりに

今回届いた「倉敷市臨時福祉給付金」というものは、ざっくりいえば所得が一定以下かつ、扶養などに入っていない人が対象となる。

つまり、扶養に入ってしまうとこの給付金はもらえない。確認したところ、扶養に入ったら資格はなくなるし、であれば書類は出さずに無視してくれて構わないという話だった。

しかし、この書類が届かなかったら配偶者控除できる事に気づかなかったかもしれない。育休でも会社には所属しているのだから、扶養には入れないと僕が勝手に思い込んでいたからだ。

通常、産前産後・育児休業は1年くらいとる人が多い。となると、年間の給与所得が1ヶ月分しかないなんてケースは結構あるんじゃないかと思う。

ちなみに今回は過去に遡った更正手続きだが、今年の場合どうなるかと言えば、通常は年末調整で配偶者を扶養に入れると記載すれば終わりとなるらしい。確定申告においても、配偶者控除を記載すればいいということだろう。

最近子供が生まれて、配偶者が育児休業などで長期にわたって仕事を休んだ場合、対象になるかどうかは確認した方がいいかもしれません。
※この記事で紹介した内容以外にも条件はあるので、詳しくは税務署などで確認してみてください

税金や確定申告に関する記事

個人事業主の青色申告には「freee」がお勧め!