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出産後に必要な手当・届出手続きの第2子以降対応版【2014年8月時点】

8/1に第2子となる長女が誕生して1週間弱。
幼い子供を2人抱えた生活はやはり大変で、寝不足や疲労が結構貯まっている。だが、何もかもが初めてだった1人目と比べて、経験値があるので去年と比べたら精神的には余裕がある。いくら知識を蓄えても、経験に勝るものはないんだなぁと実感する。

で、昨年やったばかりという事もあり、大して変わっていないのだが、今回も出生届など各種事務手続きを行ったので、紹介してみる。ちなみに大半は、以下の記事を参考にしていただけたらと思う(岡山県倉敷市の場合)

第2子以降で変わる部分は、ざっくり言えば児童手当の手続きのみとなる。

この記事の掲載内容は、2015年8月6日時点の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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市役所等で行う手続き

出生届

【必要なもの】
・出生届
・印鑑

ここは第2子以降も変わらない。
出産した病院が記入した部分に加えて、名前など必要な項目を記入して提出する。

しかし、今回時間が無くて焦って出かけたため、なんと母子手帳を持っていくのを忘れてしまった。取りに帰ろうかと思ったが、実は母子手帳って必須ではないことが発覚。

出生届の提出と同時に持参すれば、その場で母子手帳に出生届出済証明を記入してもらえるが、忘れたら後日郵送されるというだけの違いだった。で、届いたのはこれ。
IMG_5928
1週間程かかると言われたが、実際は3日程で届いた。ちなみにシールですらなく、ただの紙ですw

また、出生届を行う事で戸籍に変動が発生するため、1週間程度住民票などが発行できなくなる。必要な場合は出生届を出す前に発行するのが無難。

児童手当の申請

【必要なもの】
・印鑑
・身分証明書

ここは初めて受給を受ける場合と、第2子以降で随分違った。
第1子の時は、所得の調査が入ったり、多くの場合夫が受給者となるため(所得の多い方が受給者となる)、妻が権利を放棄する署名が必要だったりと、何度か書類のやりとりが発生した。

が、第2子以降は既に受給しているものに対する「増額」申請となる。この為、受給者が申請すれば書類を記入の上、印鑑と身分証明書だけあれば終わりだった。

ちなみに、児童手当の受給は出生月の翌月からとなる。
8月生まれの子供は9月からが受給対象なので、お金のことだけ言えば1日生まれは一番損だw

子供向け医療費免除手続き

【必要なもの】
・子供の保険証

これは第2子以降でも手続きは変わらない。
基本的には、生まれた子供の健康保険証が発行されない限り手続きはできない。僕が住む岡山県倉敷市の場合は、手続きしたら数週間後に申請書が届く。それまでに保険証を用意して番号が発番されていれば、それを記入の上で返送すれば、さらに後日医療費免除の証明書が送付される。

ちなみに、医療費免除というのは健康保険による自己負担分(2割〜3割)を地方自治体が負担するというものだ(内容は自治体による。倉敷市の場合小小学校6年生までが対象)。つまり、市内では窓口負担も0円になるが、それ以外の地域では使えない。

だが、後日請求すれば還付してくれるということだけは覚えておく必要がある。また、保険証が届くまでに医療機関にいった場合も同様の扱いとなる。

会社に届けるもの

扶養家族の追加手続き

会社によるが、基本的には1人目とは変わりない。

出生証明書などの写しを添付する必要があるなど、手続き方法は様々と思うが、会社員の場合これをやらないと生まれてきた子供の健康保険証が発行されないため、なるべく早く手続きするほうが良いかと思う。

おわりに

出生届なんて、人生においてそう何度もやることのない手続きだ。2回目でもやっぱりドキドキした。

備忘録としてはあまり役に立たないが、何かの参考になればとおもいます!